国民年金の保険料って高いですよね…。
月額16,410円(令和元年の時点)とはいえ、うちは収入が少ないので余計に辛いな~って毎月思ってます。
わたしが母子手帳をもらうときに「金銭的に不安だ~」という話をしてみたところ、「こんな制度があるよ」と教えてもらったのが
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
です。
妊娠中は何かとお金がかかるし、免除になっている期間も満額の基礎年金を保証してくれるのでぜひ手続きしておくことをおすすめします♪
超簡単にできる手続きで、大きなお得になりますよ~!ヾ(*´∀`*)ノ
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度って?
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは、「子供産んでね!!応援するから!!」という、次の世代を増やすことを目的としてできた制度です。
保険料が免除になる期間は、
出産予定日の前の月~翌々月の4か月間。
もし、双子ちゃん三つ子ちゃんがおなかにいる場合(多胎妊娠)は、
出産予定日の3か月前~翌々月の6か月間となります。
ちょっとわかりづらいかもなので図を用意しました。
↓
ということは…
国民年金保険料は1ヶ月16,410円なので、
- 4か月だと65,640円
- 6か月だと98,460円
という高額な保険料が免除になるんです!!ヾ(*´∀`*)ノ
うちは単胎妊娠(一人)なので4か月分の免除になりますが、6万5千円もの大金があったら…
ベビー服や哺乳瓶、ベビー布団やおむつをかってもまだ余ります!ベビーカーやチャイルドシートを買ったらなくなるかもですが…それでもありがたい!!
妊娠中なんて予定外の入院でお金がかかることもあるし、マタニティ用の服だって意外と塵も積もれば…でお金がかかりますのでめっちゃ助かります。
妊娠中に国民年金保険料が免除になる条件は?
次に、国民年金保険料が妊娠によって免除になる条件についてご紹介しますね。
妊娠中に国民年金保険料が免除になる条件は…
- 必要な書類を届け出るだけ
ですw
ただ、自分で申請しないと免除にならないのでしっかり手続きしておきましょう!黙っていたら普通に払うことになってしまいます。
普通の国民年金保険料の免除と言えば、所得によって「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」などに分類されます。
が!!
この国民年金の産前産後期間の保険料免除制度は、世帯所得による制限がありません!
なので、どんなに稼いでいる旦那さん、どんなに稼いでいる妊婦さんでも国民年金保険料の免除対象になります。
また、
- 国民年金を支払っている妊婦さん
- 2019年2月以降に出産した人(4月からの制度なので)
という条件もありますが、みんなが該当すると思うのであまり気にしなくていいかと。
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国民年金の産前産後期間の保険料免除制度手続き方法
ということで、最後に国民年金保険料を免除にしてもらうための手続きの方法を書いておきますね。
手続き関連ってめんどくさいですが、「どうせお金を使うなら国民年金を払うより子供のものをそろえたい!」と考えれば何ともないです♪
■申請用紙の入手方法
- 年金事務所の国民年金窓口でもらう
- 市(区)役所の国民年金窓口でもらう
- 町役場の国民年金窓口でもらう
- 日本年金機構のHPでダウンロードして印刷する
- 個人番号(または基礎年金番号)を準備しておくとスムーズです!
- 本人が記入する場合は印鑑もいらないので2~3分で書けます。
- 出産予定日の6か月前(妊娠4か月かな?)から提出できます
- 提出先は
- 住民登録をしている市(区)役所
- 町村役場の国民年金担当窓口へ
↓
手続きをすれば、4か月分or6か月分の国民年金保険料が免除になります♪
わたしもやってみたけど…めっちゃ簡単でしたよ♪
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度についてのまとめ
ということで…
国民年金の産前産後期間の保育料免除制度については、意外とまだ「知らない」という妊婦さんが多いみたいだったので、今回わたしが手続きをしたついでにまとめておこうと思いました。
妊娠中は色々と物入りですし、ぜひぜひ、一人でも多くの妊婦さんがこの制度を利用できればいいなと思いますので、知り合いに妊婦さんがいたらぜひ話題にしてみてくださいね♪
↓妊娠中にしておくとお得なことにはこんなのもあります^^
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